一審の判決は、電信文の実質秘性、報道機関の公共的使命、取材の許容範囲など、それぞれ別々に比較衡量出来ないことを、十把一からげ(じっぱひとからげ)にして総合判断を導き出している点がおかしいと批判的ですね。
山崎豊子『運命の人』
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